第1章 総則
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(名称) |
第1条 |
本会は東京都左官組合連合会 (略称・東左連)と称する。 |
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(事務所) |
第2条 |
本会の事務所は東京都新宿区揚場町1-21に置く。 |
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(目的) |
第3条 |
本会は会員相互の親睦を図り左官工事の技術的進歩改善及び左官業の社会的、経済的地位向上発展を期し、もって公共の福祉を増進させることを目的とする。 |
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(事業) |
第4条 |
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
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1. 左官工事に関する技術及び資材の調査、研究及び指導 |
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2. 職業能力開発促進法による訓練指導 |
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3. 左官業の社会的使命に関する宣伝及び啓発 |
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4. 左官業に関する建議及び請願 |
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5. 左官業に関する情報資料及び知識の収集、交換及び提供 |
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6. 左官業における福利厚生対策とその指導 |
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7. その他本会の目的達成のため必要な事業 |
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第2章 会員
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(会員の種類) |
第5条 |
本会の会員は正会員とする。 |
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(会員の資格) |
第6条 |
正会員は東京都内の左官組合及び同連合会(法人・任意を含む)によって構成する団体の会員であるものとする。 |
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(賛助会員) |
第7条 |
賛助会員は左官工事に使用する材料及び機器の製造業者及び販売業者並びにこれ等のものによって構成する団体であっても本会の目的に賛同するものとする。 |
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(会員の入会) |
第8条 |
本会の会員になるには入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。 |
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(入会金及び会費) |
第9条 |
会員は総会の定めるところにより会費を納入しなければならない。 |
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1. 納入した会費は返還しない。 |
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(会員の脱退) |
第10条 |
本会の会員は次に掲げる場合は会員の資格を失う。 |
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1. 会員が脱退を申し出たとき |
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2. 第6条の規定する資格を喪失したとき |
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3. 会員である組織団体が解散したとき |
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4. 会員が除名されたとき |
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(会員の除名) |
第11条 |
本会は次に掲げる場合には総会の決議により会員を除名することが出来る。 |
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1. 会員が本会の名誉を損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき |
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(会員の届け出義務) |
第12条 |
会員は次に掲げる事項を遅滞なく本会に届け出なければならない。 |
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1. 第6条による資格に関する事項 |
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2. その他総会で届け出事項を定めた事項 |
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第3章 役員、顧問、相談役
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(役員及び役員の任期) |
第13条 |
本会に役員を置きその任期2ヶ年として重任は妨げない。 |
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会長 |
1名 |
副会長 |
6名 |
常任理事 |
26名(以内) |
理事 |
70名(以内)「会長、副会長、常任理事、会計理事含む」 |
会計理事 |
2名(以内) |
監事 |
3名(以内) |
評議員 |
40名(以内) |
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第14条 |
本会は必要に応じて顧問、相談役を置く。 |
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(役員の選任) |
第15条 |
1. 会長、副会長、理事及び監事は総会で選挙し、常任理事及び会計は理事の互選とする。 |
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2. 顧問、相談役は理事会の推薦を求め総会の承認を経て会長が委嘱する。 |
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(役員の任務) |
第16条 |
1. 会長は本会を代表して会務を統理し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ会長の定めた順序により職務を代理する。 |
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2. 理事は理事会を組織し、その決議に随って会務を執行する。 |
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3. 相談役、顧問は重要な業務について会長の諮問に応じ、理事会及び総会に出席して意見を述べることができる。 |
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4. 監事は民法第59条に規定する職務を行う。 |
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第4章 会議
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(会議の種類) |
第17条 |
1. 会議を分けて定期総会、臨時総会、理事会とする。 |
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2. 定期総会は毎会計年度経過後2ケ月以内に開催し、臨時総会は理事会は理事会が必要と認めたとき又は四分の一以上の会員、若しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求のあったときに開催する。 |
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3. 総会は民法第59条第4項の規定により監事が招集する場合を除くほか会長が招集する。 |
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4. 総会を招集するには書面をもってし、少なくとも10日前に会議の目的たる事項並びに日時及び場所を会員に通知しなければならない。 |
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(総会の決議) |
第18条 |
総会の決議事項はこの規約に定めるもののほか、総会においては次の事項を決議する。 |
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1. 規約の変更 |
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2. 予算及び決算の承認 |
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3. 事業計画の決定 |
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4. 会費の基礎の決定 |
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5. 会員の除名 |
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6. 解散 |
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7. その他理事会において総会に付議する必要と認めた事項 |
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(総会の定足数及び決議) |
第19条 |
1. 総会は正会員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 |
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2. 総会の議事は出席正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
但し、前条第1項第1号、第5条及び第6号に掲げる事項については出席正会員の三分の二以上をもって決する |
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(決議権) |
第20条 |
1. 会員の決議権は一正会員につき一個とする。 |
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2. 正会員は他の出席正会員に決議権の行使を委任することができる。 |
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3. 前項の委任は出席とみなす。 |
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4. 正会員は各地区組織団体の代表者を云う。 |
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(総会の議事録) |
第21条 |
総会の議事録は議長は少なくとも次の事項を記載して作成し議長及び出席整会員の2名以上がこれに署名しなければならない。 |
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1. 開会の日時及び場所 |
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2. 正会員の総数 |
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3. 出席正会員の数及び委任状の数 |
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4. 議事の経過要領 |
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(理事会の招集決議事項) |
第22条 |
理事会は会長が招集する。 |
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1. 理事会は過半数の出席がなければ会議を開くことは出来ない。 |
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2. 各理事会の議事は出席理事の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。 |
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(理事会の決議事項) |
第23条 |
この規約に別に定める外、理事会においては次の事項を決議する。 |
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1. 事業の執行に関する事項 |
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2. 資産の管理に関する事項 |
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3. 総会に付議すべき事項 |
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4. 総会の決議により委任された事項 |
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5. その他会務運営上必要な事項 |
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(議事録作成) |
第24条 |
理事会の議長は第18条の規約に準じて議事録を作成しなければならない。 |
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第5章 支部及び委員会
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(支部及び委員会) |
第25条 |
本会は第4条の事業を行うため理事会において必要と認めた場合は委員会を設けることが出来る。 |
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第6章 会計
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(資産の構成) |
第26条 |
本会の資産は次に掲げるものにより構成される。 |
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1. 会費 |
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2. 寄附金品 |
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3. 事業に伴う収入 |
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4. その他の収入 |
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(経費の支弁) |
第27条 |
本会の経費は資産をもって支弁とする。 |
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(資産の管理) |
第28条 |
本会の資産は理事会の定めたところに従って会長が管理する。 |
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(会計年度) |
第29条 |
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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(予算の作成) |
第30条 |
1. 会長は会計年度開始前に事業計画書及び収支予算を作成し理事会の決議を経なければならない。 |
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2. 会長は会計年度終了後2ケ月以内に次の書類を作成して幹事の監査を受けた上総会に提出して、その承認を求めなければならない。 |
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(1)財産目録 |
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(2)貸借対照表 |
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(3)収支決算書 |
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(4)剰余金又は損失金の処分案 |
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(5)事業報告 |
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第7章 事務局
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(事務局職員) |
第31条 |
本会に事務を処理するため、本会に事務局を設け事務局長1名ほか所要職員をおくことができる。 |
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1. 職員は会長の命を受け業務に従事する。 |
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第8章 雑則
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第32条 |
会長は理事会の議を経て、会務の執行に関し必要な細則を定めることができる。 |
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(附則・最初の会計年度) |
第33条 |
本会の会計年度は規約第26条にかかわらず、本会設立の日に始まり、昭和36年3月31日に終わる。 |
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(最初の役員選任) |
第34条 |
本会設立当初の役員は次の通りとする。その任期は第13条の規約にかかわらず昭和36年定期総会終了の日までとする。 |
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